気分変調症の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

投稿日
今日は、徳島市在住の男性からメールでご相談を頂きました。
この男性は、20年近く前から精神の不調で苦しんでおられ、医師からは気分変調症との診断を受けておられるそうです。
3級の手帳を持っておられ、今は一般の就労はできず、A型就労支援事業所で働いておられるそうです。いままでに何度か、障害年金の請求をされたようですがことごとく認められなかったとのことです。
このようなご相談の場合、まず最初に押さえたいのは、今までどのような理由で請求が認められなかったかという事です。
ご本人が、診断書をはじめかつて提出した書類のコピーをお持ちであれば、それを見せて頂くことでおおよその見当がつきます。コピーがない場合には最寄りの年金事務所に申し出れば1週間〜10日程度で取寄せてくれます。
さらに踏み込んで知りたい場合には、厚生労働省にご本人のお名前で情報開示請求をし、決定の根拠を記した障害状態確認表(調書)を取り寄せます。これには約1か月かかります。
気分変調症は障害年金の認定対象です。一般就労は困難とのことですから、厚生年金障害給付の請求ができれば、十分認定される可能性はあるように思います。
国民年金での請求となると、今現在お一人暮らしであるかどうかや、日常生活上にどのような支障や制限がでているかが認定されるかどうかの分かれ目になります。
いずれにせよ、一度お目にかかってお話を伺いたいと思い、その旨、メールで返信いたしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時