根拠不明の不支給決定
阿部 久美のブログ

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私がサポートさせていただいて本年4月上旬に障害基礎年金の請求を提出していた案件が不支給決定となり、厚生労働大臣に対し保有個人情報開示請求を行っていたのですが、この程、厚生労働省より「障害状態認定調書」が送られてきました。
この請求人の女性は2年半前から躁うつ病を発症され、現在は夫と二人のお子さんと一緒に住んでおり、お近くにご自身のご両親もおられ、何かと援助を受けています。仕事はしていません。
請求時の診断書は日常生活能力の判定平均が3.14、程度が4であり精神障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると歴とした2級です。上述のように等級ダウンにつながるような状況も存在しません。
開示された「障害状態認定調書」を見て唖然としました。「具体的な等級判定理由、不支給・却下と判定した理由」欄には殴り書きで「現症、カルテより就労可→3級」と書かれており医療専門役「松澤」の印が押されていました。
診断書やその元となったカルテのどこを見て、そういう評価を下したのかは全く書かれていません。
早速ご本人と診断書作成医を訪ね相談し「現症日当時は就労不能であった」という診断書を作成していただきました。
審査請求は口頭陳述を申し入れ、開催日は保険者の出席できる日を強く希望したいと考えています。
保険者に「就労可」と判断した根拠を直接確認した上で、その場で「就労不能」診断書を提示します。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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