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阿部 久美のブログ

今日は、立て続けに2名の方から、更新についてのご相談を頂きました。

いずれもかつて私が請求をサポートさせて頂いた方で、お一人はてんかんを原因とする20歳前障害による障害基礎年金を受給されており、もう一方はうつ病による厚生年金障害給付2級を受給されておられます。

20歳前障害による障害基礎年金受給の方は、お誕生日にかかわらず7月末が提出日、厚生年金障害給付受給の方は8月がお誕生日なので8月末が提出日になっています。

お二方に共通して力説したのは次の点です。

「診断書が出来上がるのが提出日の1週間前になった。内容を確認すると自分の実感とは違い、軽くつけられているように思うが、提出日間近だからこのまま出しておこう」という行動だけは絶対にやめるべき。
診断書作成医と面談し、変更について相談、依頼した上で、診断書を提出すべきでそのために提出日を守れなくても心配することはない。

更新の際、提出する障害状態確認届(診断書)には次のような文言が記されています。

・提出日までに診断書をご提出いただけない場合には、年金の支払いが一時止まることがあります。
・提出期限を過ぎてからご提出いただく場合には、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

この高圧的、威圧的で人を脅すような唾棄すべき文書には、日本年金機構の精神の貧困が如実に表れています。
とても行政サービスを担当している機関とは思えません。

診断書の提出が提出期限の翌月にずれ込んだくらいで、年金が止まることはありません。不安な場合には、診断書提出意思はあり、現在作成依頼中である旨を年金事務所に伝えておけばいいでしょう。

年金が支給停止になったり、額が変更されたりするのは提出月の翌月から数えて4月目の年金からです。

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