日本語のお勉強
阿部 久美のブログ

今日は9月10日付で日本年金機構障害年金センターから私あてに送られてきた書面を材料に、日本語の勉強です。
「恬(てん)として恥じず」とか「木で鼻をくくる」といいますが、その見本です。
まず前提としての事実から(詳細は8月30日付ブログ)
「・2018年4月11日障害基礎年金事後重症の請求提出。精神の障害で日常生活能力の判定と程度は、精神の障害認定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級。
・2018年9月19日不支給決定。
・2018年11月26日近畿厚生局社会保険審査官に対し再審査請求。
・2019年5月31日近畿厚生局社会保険審査官 原処分を破棄し2級容認決定。
爾来やがて3か月を経過しようとするも、年金事務所で確認したところ支払いの準備すら一切なされていないとのことでした。
担当の社会保険審査官に確認したところ、私へ通知を発送した同じ日(5月31日)に日本年金機構へも通知したとのこと。」
この件について私から日本年金機構障害年金センターへ発した照会状の回答全文
令和元年9月10日
藤原 康廣 社会保険労務士 様
日本年金機構
障害年金センター
令和元年8月7日付で文書にてご照会のありました内容について、下記の通り回答いたします。
社会保険審査官(以下、「審査官」といいます。)が容認決定を行った審査請求については、サービススタンダードの適用を受けるものではありませんが、迅速に処理することが必要であると考えております。
容認決定後の処理の進め方について、審査官より厚生労働大臣及び日本年金機構理事長あて、決定書の謄本が送付され、当該決定書を受けた厚生労働省年金局事業管理課が決定書の内容を確認し、日本年金機構に対し事務手続きを進めるよう指示を行うこととされています。日本年金機構においては、当該支持を受け、担当部署の障害年金センターで事務手続きを進めていきます。
したがいまして、○○様の容認決定につきましても、厚生労働省年金局事業管理課より正式に指示文書を受け、現在、事務処理を進めており、年金証書をお送りするのは、9月中旬、お支払いにつきましては10月15日を予定しております。
○○様には、お時間をいただきご心配をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
今後は、より一層、関係機関の連絡を密にして、速やかに事務手続きを進めるよう努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、本件につきましては、厚生労働省年金局事業管理課と協議の上、回答させていただいておりますことを申し添えます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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