既に肢体障害で障害基礎年金2級を受給中の方からのご相談

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既に肢体障害で障害基礎年金2級を受給中の方からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、沖縄県那覇市にお住いの男性からご相談いただきました。

この男性は、現在脊髄変性症という疾患で2級の障害基礎年金を受給されています。ところが3年ほど前から、不眠、気分の落ち込み、倦怠感、疲れやすさという症状が発症し、心療内科にも通い薬を処方されています。

最近になって気分の落ち込みが一層進み、殆ど引きこもり状態になったことから、こちらの疾患でも障害年金を請求することができないかというご相談です。

精神の不調で心療内科に初めて行かれた時は、既に2級の障害基礎年金を受給されており国民年金保険料は法定免除となっていました。

勿論、精神の疾患で障害基礎年金を請求することは可能です。上述の通り納付要件には問題ありません。

誤解のないようにしていただきたい点は、精神の障害での障害基礎年金2級が認定されても、両方の年金がもらえるわけではないということです。

この場合、国民年金法31条の規定によって併給の調整が行われます。具体的には前後の障害を併合した程度の年金が認定されます。前後の障害を併合した程度が1級相当であれば、1級の障害基礎年金の受給権を新たに獲得し、従前の障害年金は消滅することになります。金額は2級の障害基礎年金の779,300円の1.25倍の974,125円です。

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