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阿部 久美のブログ

重症筋無力症という難病で、私がサポートさせて頂いて昨年の12月に厚生年金障害給付の請求を提出していた案件について、先日、日本年金機構から不支給の通知が届いたとの連絡を頂きました。

請求提出から8か月余、その間に血液検査の詳細データについての返戻を経た上での、不支給決定です。

「難病」とは医学的な診断名ではなく、「治りにくく」「社会生活が困難で生きずらい」という社会生活上の不利益も考慮されている社会的な概念で、2017年4月現在、難病の患者に対する医療などの法律で330疾患が指定難病とされており、重症筋無力症はその一つです。

そして障害認定基準第3第1章第18節2(5)で次のように規定されています。
「いわゆる難病については、その発病の時期が、不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、殆どの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を充分考慮して総合的に認定するものとする。なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。」

障害年金制度は障害状態認定に当たって身体の部位ごとの機能障害を中心とした障害等級表に当てはめるという形で評価される医学モデルとなっています。

そのため、原因及治療方法も確立されていない難病による障害で裁定請求をする場合、日常生活の制限の大きさを機能障害によって示せないことも多く、また、診断書の選択に苦慮する場合が多いのです。

このような不利益を補うために、上記の規定をわざわざ設けていると思うのですが、今回の決定にはその精神が全く反映されていないと言わざるを得ません。

この男性は、発病以来、悪化ー休職・入院ー退院・復職ー悪化ー休職・入院ー退院・復職を何度も繰り返して現在に至っています。普通に働き続けられる段階にまで回復することはなかったわけで、少なくとも厚生年金障害給付3級には該当すると考えています。

私事で恐縮ですが、実は私も平成10年12月に重症筋無力症を発症しています。私の場合、入院や休職を余儀なくされるほど悪化はしませんでした。とは言え全くの同病でその辛さもよくわかりますので他人事とは思えません。

早速、厚生労働省に対し保有個人情報開示請求を行い障害状態認定表の開示を求め、不支給とした理由を把握したうえで審査請求を行います。再審査請求、行政訴訟までを視野に入れて、戦闘開始です。

 

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