徳島県下で不支給決定が続出か?

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徳島県下で不支給決定が続出か?

阿部 久美のブログ

ここのところ連日、徳島県にお住いの方から、「障害基礎年金を請求したが不支給決定となった」とのご相談を頂いています。

どうも徳島県内に居住の方の国民年金障害基礎年金の請求で認定されない決定が相次いでいるようです。

実はこれは予測されていたことです。このブログでも何回か取り上げてきましたが、以前は国民年金障害基礎年金の障害認定は各都道府県単位で行っていました。そして都道府県ごとの認定状況に天と地ほどの開きがあることが問題となり厚生労働省が是正に乗り出しました。

因みに格差の実例を表すサンプルとされている実績では、平成24年度精神の障害による障害基礎年金請求において徳島県では90件の請求が全件認定され不支給はなし、一方兵庫県は99件の請求のうち不支給・却下が55件で不支給率55%でした。

この格差を是正するため、平成28年9月より全国一律の目安を使って認定を行うガイドライン運用が開始され、翌29年4月からは各都道府県単位の認定を廃止し、すべての請求を東京の障害年金センターで一元的に審査するようになったのです。

という訳で、従来認定率の高かった徳島県等の県では、不支給・却下が急増するのではないかと危惧されていたのですが、どうもその通りの事が起こっているようです。

これから請求を提出される場合には、是非、提出書類全体のコピーをお手元に残しておかれることをお勧めします。また、すでに提出済みでコピーを取ってない場合には最寄りの年金事務所に行き、請求一件書類のコピーが欲しいといえば1週間程度で取寄せてくれます。

不支給や棄却の決定となった場合には、厚生労働省に対し情報開示請求をし、決定の根拠となった障害状態認定調書を取り寄せてください。

行政文書開示請求書(標準様式第1号)を厚生労働省のホームページからプリントアウトして必要項目を記入の上300円の収入印紙を貼り、住民票1通と運転免許証若しくはマイナンバーカードのコピーとともに
〒100-8916 千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室に送付。
折り返し開示決定文書が送られてきたら開示方法で写しの交付を希望し送料を送ると、送られてきます。

これらの書類を確認した上で、1、審査請求、2、再度の裁定請求、1,2、の同時進行等の対策を考えることになります。

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