徳島市在住男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談をいただきました。
この男性は、今年の8月、ケガで生じた傷から細菌が繁殖し、右ひとさし指が壊死しました。右手のその他の指の動きにも制限があるため、現在は働くことができず障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
詳しくお話をお聞きすると、右ひとさし指は手術によって切除されたとのことです。
障害認定基準では「一上肢のひとさし指を失ったもの」は障害手当金とされています。この男性は初診日において厚生年金に加入しておられたので厚生年金障害給付の請求が可能であり、請求すれば障害手当金が認定されるものと思われます。
ところがさらにお話をお聞きすると、このケガは仕事中のもので、労災が認められているとのことでした。
労働者災害補償保険法施行規則別表第一障害等級表によると「一手の示指を失ったもの」は第11級とされており223日分の一時金を受け取ることができます。
そして労災保険などの障害を理由とする給付を受ける権利がある場合には、障害手当金は支給されないことになっているのです。
つまり、現時点において障害の程度は障害手当金に相当するも、労災による障害補償一時金を受ける権利があるために傷病手当金は支給されないということになります。
あってはならないことですが、仮に他の指のうち3本の機能が著しく低下した場合には厚生年金障害給付3級に該当する可能性が出てきます。この場合、労災側も障害補償年金の対象となる可能性があり、障害補償年金側は調整(減額)されますが、3級の障害厚生年金との併給は可能です。
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