徳島市在住、難病の男性から額改定請求審査請求のご相談
阿部 久美のブログ

今日はかつて私が厚生年金障害給付の請求をサポートさせていただき、現在3級の障害厚生年金を受給中の男性からご相談いただきました。
この男性は約10年前から、厚生労働省の指定難病49である全身性エリテマトーデスに罹患されました。それまで就いていたお仕事も変えることを余儀なくされるようになったため、3年前に厚生年金障害給付の請求を提出し3級の認定を受け受給開始されました。
昨年の12月が最初の更新でしたが、その少し前から体調が悪化し、検査数値も悪くなっていたため最寄りの年金事務所に相談し、更新用の診断書(障害状態確認届)とともに額改定請求書も提出されたそうです。
ところが3月になって「3級相当であり改定しない」という通知が届きました。提出直後から、さらに体調が悪化していたため、先に相談した年金事務所に、もう一度診断書を提出し等級アップを申請することはできないのか尋ねたところ、前回の診査から1年経たないと請求できないと言われ、審査請求書を渡されたそうです。ご本人としては、そのことをあらかじめ説明されていれば、更新時に合わせて額改定請求を提出することも無かったのにと、納得のいかないご様子です。
ご本人のお気持ちもわかるのですが、厚生労働大臣の処分があった場合には、それ以降1年間は同じ請求はできないことになっています。
勿論、審査請求は可能ですので、まずは厚生労働大臣に対して保有個人情報開示請求を行い、改定しなかった理由を記述した障害状態認定表を開示させ確認した上で審査請求を提出したいと思います。
また、この男性は精神面での障害もお持ちとのことですので、精神の障害単独での請求や、既存の障害と併せての額改定請求の可能性も探っていきたいと思います。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時