徳島市在住、腰部脊椎管狭窄症、腰椎すべり症の女性に不支給の決定
阿部 久美のブログ

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私が請求をサポートさせていただき7月末に障害基礎年金の請求を提出していた案件について、10月1日付で不支給決定となったため、厚生労働大臣に対し保有個人情報開示請求を行っていました。
この度、不支給事由を記した障害状態認定調書が送られてきました。調書の「具体的な等級判定理由、不支給・却下と判定した理由」欄には「ADLが保たれているため」と書かれていました。ADL(activities of daily living)とは日常生活動作のことです。
しかしながら診断書によると歩行は屋内においても屋外においても「一人でできるが非常に不自由」、座ったり深くお辞儀することはできず、ズボンや靴下の着脱も「一人でできるが非常に不自由」とされています。
さらに胸腰部脊椎の可動範囲は前屈5度(45)、後屈0度(30)、右側屈10度(50)、左側屈10度(50)、左右回旋5度(40)、 注、()内は健常者の他動可動域 と大きく制限されています。
2級認定を求めて、早速審査請求を行います。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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