徳島市在住、線維筋痛症の女性からのお問い合わせ

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

徳島市在住、線維筋痛症の女性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住で線維筋痛症との診断を受けた女性からご相談を頂きました。

この女性は3年位前から頭皮に痛みを感じるようになったそうです。髪の分け目を変えても鋭い痛みが走るようになり、さらには首の後ろ、後頭部、太ももなどへ痛みの範囲が広がると同時に、四肢の筋力も低下し、現在は歩行も不自由になり、室内では伝え歩き、屋外ではロフトランド杖が離せない状態だということです。

この病気は原因も不明で根治療法も開発されていません。

線維筋痛症も障害年金の対象であり肢体の障害による診断書で請求します。

通常、疼痛(痛み)は認定の対象となりません。

「神経系統の障害認定要領(3)疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他神経の損傷による灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛などの場合には、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により3級若しくは障害手当金に認定することがある。」

しかしながら線維筋痛症は痛みが激しくその範囲も広く、そして長く続くことから障害認定の対象とされ、その診断基準も厚生労働省研究班の作成した重症度分類試案のステージ(?〜?)に対応させる形で定められ、さらに、障害認定が難しい事例として1級から3級のケースの診断書が例示されています。

線維筋痛症の請求のもう一つの難しさは、どの時点をもって初診日と主張するかです。今回のご相談様の場合は「頭皮に痛みを感じるようになり受診された」とのことですから、この日を初診日として主張すれば認められると思います。

ケースによっては思いもよらぬ症状からスタートし、長時間かけて痛みが悪化し、その間に複数の医療機関を受診しているような場合もあり、そのようなケースでは、どの受診を初診日とするのかが定めにくいケースもあります。

痛みの状況、日常生活での制限の様子を余すところなく正確にかかりつけ医にお知らせし、今の状況を的確に反映した診断書を作ってもらいましょうとお話ししました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時