徳島市在住、突発性難聴の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の男性から「突発性難聴で片耳が聞こえなくなった場合、障害年金は貰えるのでしょうか?」というご相談を頂戴しました。
障害の程度だけを認定基準に当てはめた場合、3級もしくは障害手当金に相当する可能性は考えられます。
ただし、3級もしくは障害手当金については、障害厚生年金の請求の方が受けられるものですので、障害基礎年金の請求では認定を得ることはできません。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの請求になるかについては、初診日の時点でどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
また、障害手当金は、年金ではなく一時金です。
初診日から5年以内に治ったもの、が対象ですので、すでに5年以上経過している場合は、障害手当金は受給できません。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
このように障害年金を受給するためには、片耳が聞こえなくなった、ということ以外に、様々なことを確認しなければなりません。
更に詳しくお聞きすると、この男性は10年来会社にお勤めで厚生年金に加入しておられ、最初に「聞こえ」に異常を感じ医師の診断を受けたのは3年前とのことでした。
これで、厚生年金障害給付の請求が可能で、3級、更には傷病手当金受給の可能性があることがわかりましたので、早急にかかりつけ医と相談し、診断書の作成を依頼してはとお奨めしました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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