徳島市在住、片眼失明された方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は事故で片目を失明してしまわれた方からお問い合わせをいただきました。
片目は見えていますので仕事は続けておられますが事務仕事のため、目の疲れと目の疲れによる頭痛がひどく、残業ができず収入が下がってしまったそうです。
その分補てんする意味で障害者年金は受給できないでしょうかというお問い合わせです。
障害年金の視力障害の認定基準は以下の通りとなっております。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の祖力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
ご相談者様の場合、片目のみの障害のため、障害手当金または症状固定していなければ障害厚生年金3級の可能性が考えられます。
なお、障害手当金は、年金ではなく一時金となり、次の条件全てに該当する方が受給できます。
障害手当金の要件
以下のすべての条件を満たした場合、障害手当金を受給できます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
- 障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。
- 保険料の納付要件を満たしていること。
かかりつけ医とも相談し、これらの条件を確認され、請求を検討されるようにお勧めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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