徳島市在住、未納期間の長い人工透析中の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は現在人工透析中の男性から、納付要件についてご相談をいただきました。
この男性は22歳から人工透析を続けているそうです。しかし当時は年金について全くの知識がなく、免除や猶予の手続きすらしていなかったそうです。
友人の方から「透析は障害年金がもらえる」と聞き市役所の国保年金課に相談に行ったところ、初診日前に未納があるので申請できないと言われたそうです。
どうも納得がいかず「未納があると障害年金は申請できないのでしょうか?」というご質問をいただきました。
残念ながら、初診日の時点で未納があり、保険料納付要件を満たしていない場合は、障害年金の申請をすることはできません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
ご質問者様の場合、22歳の時に人工透析を始めたとのことですが、それ以前の10代の国民保険未加入期間中から腎疾患があり治療を行っており、人工透析に至った場合は、10代の時が初診日になり、保険料納付要件は問われません。
障害基礎年金2級の受給が可能となります。
逆に、今後はいくら保険料を納付したところで、老齢年金のように納付要件が満たされ請求できるようになることはありません。
20歳前に腎疾患での初診日があるかどうかが唯一の「決め手」ですのでまずが初診日を確認されるようお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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