徳島市在住、パーキンソン病の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の40代男性からご相談をいただきました。
若年性パーキンソン病との診断を受けホーン・ヤールの重症度分類では3で、厚生労働省の特定疾患の認定を受けておられます。
現在は休職中ですが、今後改善する見込みもなく復帰できそうにないので、退職後、障害厚生年金を申請したいのだが受給できるだろうかというお問い合わせです。
パーキンソン病は脳や末梢自律神経系などの神経細胞がゆっくりと変性する神経変性疾患の一つで、現在、日本での患者数は、人口10万人当たり、おおよそ100〜180人とされています
ご質問者様の場合、若年性パーキンソン病でヤール3とのことですので、障害年金の認定基準とヤールの重症度分類を比較検討すると、2級もしくは3級に該当する可能性が考えられます。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
ホーン・ヤールの重症度分類とは
ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表す指標です。
ステージ1…症状は一側性で、機能的障害はないかあっても軽度
ステージ2…両側性の障害はあるが、姿勢保持の障害はない。日常生活・職業に多少の影響はあるが、行うことができる。
ステージ3…立ち直り反射に障害がみられ、活動は制限されるが、自力での生活が可能
ステージ4…重篤な機能障害があり、自力のみの生活は困難だが、支えずに歩くことはどうにか可能
ステージ5…立つことが不可能となり、介護なしにはベッド・車いすの生活を余儀なくされる
厚生労働省の特定疾患の認定を受けておられるとのことですから、上記の通りホーン・ヤールのステージが3であるとともに厚生労働省の「生活機能障害度」も2度「日常生活・通院に部分的介助を要する」以上と認定されておられるのだと推察されます。
現在休職中で、今後復帰は困難であるとのことですので、上記の認定基準等を参考にしていただき、早期に申請をご検討されてはいかがでしょうかとお話ししました。
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