徳島市在住、パーキンソン病の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住で3年前にパーキンソン病と診断された女性からご相談をいただきました。
障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過した日)が経過すれば申請が可能となり、障害の程度が認定基準に該当すると判断された場合、受給できます。
ご質問者様の場合、初診日は、3年前にパーキンソン病と診断されるに先立って、何らかの異変を感じ医師の診断を受けた日になりますので既に障害認定日は到来しており、今すぐにでも、請求自体は可能です。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日以降の請求を思い立った時点で、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば受給が可能です。
障害厚生年金の請求の場合は3級以上に、障害基礎年金の請求に場合は2級以上に該当すると判断された場合、受給できるようになります。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの請求になるかについては、初診日の時点で加入していた年金制度によって決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問者様の場合、初診日当時は会社にお勤めであったとのことですので、障害厚生年金での請求が可能です。
上記の初診日の証明が、その病院の作成する書類(受診状況等証明書)で可能となり、現在の症状が以下の何れかに該当すれば、障害年金の受給が可能である旨、お話ししました。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
また、パーキンソン病は進行性と言われており、現在は軽度であっても、今後症状が進行し、仕事や日常生活に支障をきたす可能性も考えられます。今回、仮に不支給となった場合でも、今後いつでも再請求が可能であることもお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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