徳島市在住、てんかんで2級の障害基礎年金を受給中の男性の額改定請求をサポート
阿部 久美のブログ

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今日は、てんかんで2級の障害年金を受給中の男性の額改定請求の提出をサポートしました。
この男性は、以前私が請求をサポートし障害基礎年金の受給が決まり、現在2級の障害基礎年金を受給中ですが、今月末が更新診断書(障害状態認定届)の提出期限になります。
先日、作成していただいた診断書を拝見すると「発作のタイプと頻度はBとCが2〜3回、月1回強直間代発作(痙攣を伴う大発作)があり、その後、頸部が引きつり肩が痛くなり、2〜3日続く。動作が静止、意識減損する発作が月2〜3回ある。発作間歇時にも精神障害を認める。」と書かれていました。
てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
発作のタイプ、頻度、発作間歇時の精神障害の全てがそろっていますので、1級への額改定請求を併せて提出しました。
この男性は30年以上にわたっててんかんに苦しんでおられます。何とか1級の認定を得るべく精一杯サポート致します。
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