広汎性発達障害、軽度知的障害の男性の再請求が不支給決定

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

広汎性発達障害、軽度知的障害の男性の再請求が不支給決定

阿部 久美のブログ

標記疾病でご本人が請求を提出され不支給(今年3月19日)になった段階でご相談いただきました。

この時の診断書では日常生活能力の判定平均と程度は2.71-3で精神の障害等級判定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級又は3級、就労はしておらず母、叔父と同居という状態でした。

厚生労働大臣宛保有個人情報開示請求を行い障害状態認定調書を取寄せて確認したところ「病状軽度、前回と同程度」と書かれていました。(これ以前にもご自身で請求され不支給になったようです。)

令和1年6月3日 四国厚生支局に審査請求を提出し併せて保険者意見の交付請求書も提出しました。

令和1年7月1日 再度診断書を取寄せ再請求を提出しました。この時の診断書では日常生活能力の半手平均と程度は3-3で精神の障害等級判定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級、前回請求時と同様就労はしておらず母、叔父と同居でした。

令和1年8月20日保険者意見が送付されてきました。理由は診断書面に「日常生活活動にも支援を要する、単純軽作業であれば可能。」と書かれていたことから、ほぼこの文面の内容を理由としていました。

令和1年8月30日 四国厚生支局社会保険審査官 松本和仁はこの請求を棄却しました。理由は、保険者意見とほぼ同様です。

令和1年9月1日 社会保険審査会に再審査請求を提出しました。

令和1年10月23日 7月1日戻出の再請求分について不支給決定が届きました。ガイドラインの目安では2級であり、3級以下の決定を下すためには合理的で明確な理由が必要とされています。
診断書には今回も「福祉就労の単純軽作業しかできず」と書かれていますが、現実には、何度かチャレンジしてもそれもできない状態です。障害者支援施設の支援員のサポートを受け、何度か就労の準備をしたり、試行してみるも結局は行けなかったというのが現状です。

その当たりの状況を支援員の方にもまとめて文書にしていただき、その書面も添えて審査請求を提出したいと思います。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時