広汎性発達障害、軽度知的障害の男性について2度目の再審査請求を提出

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広汎性発達障害、軽度知的障害の男性について2度目の再審査請求を提出

阿部 久美のブログ

3度目の請求で2度目の再審査請求です。

まずこれまでの経緯を略記します。

1、平成30年1月 障害基礎年金の請求を提出するも不支給。ガイドラインでの評価は2級〜3級であった模様(母親と同居、就労できず)
2、平成31年1月 2度目の障害基礎年金の請求を提出。ガイドラインでの評価は2級〜3級。(母親と同居、就労できず)
3、上記請求が不支給(今年3月19日)になった段階でご相談いただく。
4、厚生労働大臣宛保有個人情報開示請求を行い障害状態認定調書を取寄せて確認したところ「病状軽度
  前回と程度」との記載あるのみ。
5、令和1年6月3日 四国厚生支局に審査請求を提出し併せて保険者意見の交付請求書も提出。
6、令和1年7月1日 再度診断書を取寄せ3度目の請求を提出。この時の診断書では日常生活能力の判定平均と程度は3-3で精神の障害等級判定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級、前回請求時時と同様就労はしておらず母と同居。
7、令和1年8月20日2度目の請求に関する保険者意見が送付される。理由は診断書面に「日常生活活動にも支援を要する、単純軽作業であれば可能。」と書かれていたことから、ほぼこの文面の内容を理由としていた。
8、令和1年8月30日 四国厚生支局社会保険審査官 松本和仁はこの審査請求を棄却。理由は、保険者意見とほぼ同様。
9、令和1年9月1日 厚生労働省社会保険審査会に再審査請求を提出。(現在審査中)
10、令和1年10月23日 7月1日提出の3回目の請求分について不支給決定。上述の通りガイドラインの目安では2級であり、3級以下の決定を下すためには合理的で明確な理由が必要。
11、診断書には今回も「福祉就労の単純軽作業しかできず」と書かれているが、現実には、何度かチャレンジしてもそれもできない状態。障害者支援施設の支援員のサポートを受け、何度か就労の準備をしたり、試行してみるも結局は行けなかった。
12、今回は支援員の方の協力を得て平成28年以降の就労への試みをつぶさに書面にしていただいた。実際には、就労を思い立ち、支援員の協力を得て、ハローワークなどに赴き、就業継続支援作業所A型をも対象として活動するも、面接や実習に進む以前に断念することを繰り返していた。結局一度も働けていない。
13、上令和1年11月25日 上記書面を添えて社会保険審査官に審査請求を送付。

請求人はすでに51歳、日常面倒を見ている母も間もなく80歳を迎える。ご本人の闘病ご生活は長きに及び、現実には障害者雇用制度や福祉的就労制度を利用しても就労は困難なことはこの3年の状態から明らかである。

そして、障害の状態を、長年本人を診てきた医師は障害年金2級に該当すると判断している。

この状態で障害基礎年金を支給しないという行為は国民年金法の精神、条文からしても、また、障害認定基準やガイドラインの精神や規定に照らし合わせても極めて問題である。

さらに、医師が2級に該当すると判断しているにもかかわらず不支給とすることに合理的かつ明確な理由をあげられないとすれば、それは国民に対する不合理な差別であり憲法の平等原則にも背するものと考える。

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