就職したら障害年金は支給停止になるのかというご質問

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

就職したら障害年金は支給停止になるのかというご質問

阿部 久美のブログ

今日は、かつて私がサポートさせていただき、現在2級の障害基礎年金を受給中の男性から「間もなく就職する可能性があるが就職したら障害年金は止まるのか」というご質問を頂戴しました。

この男性はてんかんを原因とする20歳前障害による障害基礎年金を受給しておられます。

まず、大原則として、就職したからと言っていきなり障害年金がストップするわけではありません。極論すれば一般事業所で厚生年金に加入して働きだしても、その時点で年金が止まるわけではありません。次の更新時期が来て障害状態認定届を提出し、その内容が審査され2級不該当と判断された場合には、認定届提出月の翌月から数えて4月目の年金から支給停止されます。(この男性の場合は20歳前障害による障害基礎年金ですから、上記とは別に前年の所得による一部停止や全額停止もあり、毎年判断されます。)

障害認定基準では就労状況について「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを充分考慮したうえで日常生活能力を判断する。」とはされています。

但しこれは、昨今の障害者就労促進の流れを受けて差し入れられた一文と考えるべきで、とりわけ精神の疾患においては就労していることをもって、日常生活能力が向上したとみなし2級不該当とする傾向が顕著です。

この男性の場合も、次の診断書提出時期に、就労しているのかいないのか、就労している場合にはどういう働き方かをしっかりと確認した上で、診断書作成を依頼することが大切であることをお話ししました。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時