加齢黄斑変性の男性からのご相談

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

加齢黄斑変性の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、加齢黄斑変性の男性からご相談をいただきました。

この男性は4年ほど前、厚生年金に加入してお勤めの50歳の頃から加齢黄斑変性との診断を受けられたそうです。

現在は、左眼には異状なく右眼の視力が0.03で物が歪んで見えるけれども、障害年金に該当するだろうかというご質問でした。

加齢黄斑変性のため視力障害および視野障害の認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

視野障害の認定基準

【2級】

  • 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
  • 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)

【3級】(傷病が治らないもの、症状が固定していないもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

【障害手当金】(傷病が治ったもの、症状が固定しているもの)

  • 両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの

 

ご質問者様の場合、左目には異常はなく、右目は右眼は視力が0.03で歪んで見えるとのことですので、視力障害として3級若しくは障害手当金に該当する可能性があることをお知らせしました。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時