再審査請求書を社会保険審査会に送付
阿部 久美のブログ

今日は、厚生労働省の社会保険審査調整室宛に再審査請求の書類を送付しました。
私が請求をサポートさせて頂いた案件で、うつ病で障害基礎年金の障害認定日請求を行ったところ、認定日時点では不支給、事後重症として2級が認められ、障害認定日での2級認定を求めて社会保険審査官に対し審査請求を提出していました。
障害年金請求では、年金支給裁定に不服がある場合、その裁定に対し、まず審査請求を行います。審査請求は処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内に、各地方厚生局に設置されている社会保険審査官に対して行います。
そして社会保険審査官による決定に不服がある場合、その決定書の謄本を受取った日の翌日から、2か月以内に厚生労働省内に設置された社会保険審査会宛に再審査請求ができることになっています。また、社会保険審査官が審査請求日から60日以内に決定しない場合も「棄却決定」とみなし再審査請求ができます。
この案件では7月11日付で社会保険審査官から受理通知が届いていました。この日から60日が経過しましたが、決定がないので社会保険審査会へ再審査請求を提出しました。
私の経験上、社会保険審査官が2か月以内に決定を出したケースは皆無で、大体4〜5か月を要します。またその裁定も、保険者意見(社会保険審査官が日本年金機構から聴取します)をなぞったような内容が殆どです。
つまり社会保険審査官の裁定を待っても、それは時間の無駄になるだけなので、再審査請求を提出したわけです。
それにしても絶対(?)に守られることのない60日という期間の設定は何故なのでしょうか?また、社会保険審査官に対する審査請求という制度に意味があるのでしょうか?
因みに共済組合等が行った障害年金の障害の程度の審査に関する処分については、当該共済組合等にかかる共済各法の定める審査機関(国家公務員共済組合審査会等)に審査請求を行うことになっており、国民年金や厚生年金などのように二審制ではなく1審制です。
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