先天性脳性麻痺の初診日の証明
阿部 久美のブログ

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現在私がサポートさせていただき請求を提出している案件で、返戻(提出資料の訂正若しくは追加資料の提出要請)がありました。
この案件は精神遅滞と先天性脳性麻痺による肢体の障害を原因とする、20歳前障害による障害基礎年金の請求です。
精神遅滞については、幼少時に受診がなくても出生時に発症したとみなされるため初診日が問われることはありません。
先天性脳性麻痺による肢体障害についても、先天的なものですから初診日を問われることはないと思い込んでいましたが、初診日の証明を追加提出せよとの内容の返戻でした。
出生日を初診日として例示されているのは、上記の先天性精神遅滞、完全脱臼したまま成人を迎えた先天性股関節脱臼だけです。
先天性心疾患や、遺伝の影響が強いとされる網膜色素変性症も、初診日は出生日ではなく、具体的に症状が出て、初めて医師の診断を受けた日とされていることに注意が必要です。
先天性脳性麻痺による初診は30年近く前のことであり、カルテは廃棄済みであることから「受診状況等証明書を提出できない申立書」を提出することになります。
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