サルコイドーシスと診断されている方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

今日は、サルコイドーシスと診断されている方からお問い合わせを頂戴しました。
ご相談者様は約1年前から発熱、手足のむくみ、息切れ、易疲労感などの症状が続き、始めは診断名は特定されなかったそうで、いくつか病院を受診し、2か月経った頃にサルコイドーシスと診断されたとのことです。
「すぐにステロイド治療を始めたので症状はかなり落ち着きましたが、心臓に負担をかけないよう、激しい運動はできません。発症当初も現在も正社員で働いているのですが、このような状況で障害年金を受けることはできるのでしょうか?」というお問い合わせです。
サルコイドーシスは障害年金の対象となっています。
サルコイドーシスは、肺や眼、心臓、骨などいろいろな臓器に発症すると言われています。
ご相談者様が正確にどの部位に症状があるかわかりかねますが、心臓に病変があり、不整脈などがある場合は、次の認定基準によって審査されます。
難治性不整脈の認定基準
心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。
| 
			 区分  | 
			
			 異常検査所見  | 
		
|---|---|
| 
			 A  | 
			
			 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの  | 
		
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			 B  | 
			
			 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの  | 
		
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			 C  | 
			
			 胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの  | 
		
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			 D  | 
			
			 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの  | 
		
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			 E  | 
			
			 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの  | 
		
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			 F  | 
			
			 左室駆出率(EF)40%以下のもの  | 
		
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			 G  | 
			
			 BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの  | 
		
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			 H  | 
			
			 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの  | 
		
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			 I  | 
			
			 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの  | 
		
【1級】
以下2点を満たすもの
- 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
 - 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
 
【2級】
- 以下2点を満たすもの
 
- 上記異常検査所見のEがある
 - 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
 
- 以下3点を満たすもの
 
- 上記異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 2 つ以上
 - 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
 - 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
 
【3級】
- ペースメーカー、ICDを装着したもの
 - 以下3点を満たすもの
 
- 上記異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 1 つ以上
 - 病状をあらわす臨床所見が1つ以上
 - 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
 
ご質問内容からは、具体的な検査数値等がわかりかねますが、上記の認定基準に該当し、仕事をしていても肉体労働は制限を受け、軽労働や座業はできる程度であれば3級に相当する可能性が考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は初診日から1年6か月(障害認定日)が経過すれば申請が可能となります。
初診日が1年前であれば、あと半年ほど待って申請することになります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
 - 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
 
のいずれか早い日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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