うつ病の男性についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、うつ病の男性の障害年金請求に関して、この男性の奥様からご相談を頂きました。
この男性は2年半位前から不眠、気分の落ち込みという症状が出て精神科を受診、うつ病との診断を受けました。その当時から今まで、就労はされていません。
昨年12月、ご自身で請求されたのですが今年の4月になって、不支給の通知が来たそうで、今後のことについてご相談いただきました。
不支給の決定とは加入要件、納付要件を満たしており請求としては成立しているが、障害状態の審査の結果年金を支給する程度に該当しないというものです。因みに加入要件や納付要件が未達であれば却下という決定になります。
不支給決定の場合には、審査請求という異議申し立てをする方法と、改めて診断書を作成頂き再請求する方法、この二つを同時に行う方法もありますが、いずれにしても何故不支給決定となったかを押さえることが肝要です。
前回の請求時の診断書の控えをお持ちでしたので拝見させていただきました。精神の障害の認定ガイドラインに照らし合わせてみると2級の目安に該当しています。就労はしておらず、奥様をはじめご家族と同居です。
何故2級に認定されなかったのかいぶかしく思い、さらに細かく見ますと現症時の日常生活活動能力及び労働能力欄に「日常の身辺処理はほぼ自弁可能である。但し、時に応じ援助指導が必要である」と書かれていました。
この表現では2級には該当しません。審査請求はせずに、診断書再作成の上再度の請求を行う方針で進めることをお勧めしました。
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