うつ病による障害年金の更新についてのご相談

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うつ病による障害年金の更新についてのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性から、障害年金の更新についてのご相談を頂戴しました。

この方はうつ病による精神の障害で、現在2級の障害年金(厚生+国民)を受給されています。この12月が更新だそうでその件でご相談いただきました。

お話をお伺いすると、過去数回、更新の際に3級に等級ダウンとなり、その都度1年後に額改定請求を提出され2級に戻っていたそうです。今回の更新でも、又、等級ダウンとなることを危惧されて、事前に相談いただいたそうです。

障害年金は、認定されても永久認定というケースは肢体の離断等ごくわずかで、多くは有期認定であり何年かごとに更新があります。とりわけ精神の障害は他の障害と比べて、認定期間が短めに設定される傾向があります。

更新の年には、お誕生日の属する月の3月前の月末に障害状態確認届という名称の診断書が送られてきます。この女性は上述の通り12月がお誕生月ですから9月の末に障害状態確認届が送られてきて、ご相談に及ばれたのでしょう。更新に必要な手続きとしては10月〜12月のうちに診断を受け、診断書を作成していただき、日本年金機構宛送付することになっています。

更新の可否は、基本的に診断書の内容のみで決定されますので、現在の日常生活の制限や、仮に仕事をしている場合であれば、その勤務態様や周りから受けている援助、仕事の終わった後の状態などをつぶさに主治医に伝え、その内容を診断書に反映していただくことが大切です。

場合によっては日常生活の状況や仕事の制限を手紙にして主治医に渡し、診断書に反映していただくようお願いしたり、その手紙を障害状態認定届とともに提出することも必要です。

診断書が出来上がってきたら、前回の診断書と良く見比べてください。前回の診断書がお手元にない場合には年金事務所に請求すれば1週間程度で取寄せてくれます。あらかじめ取り寄せてもらっておいた方が良いですね。
ポイントは1、前回診断書作成時との比較、2、日常生活能力の評価(平均) 3、日常生活能力の程度
です。

障害の状態が前回と変化ないにもかかわらず、評価が変わって(良く)いる場合には、先生ともう一度は増し合われることをお勧めします。そのために提出が期限を少し遅れることになっても、現在の状態を正確に反映した診断書を提出することの方が大切です。

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