うつ病で20年以上苦しんでも障害年金に結びつかなかった方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島県小松島市にお住いの男性からご相談をいただきました。
この男性は20年以上前、お勤めの時代に、不眠、気分の落ち込み、頭痛等の症状が発症し受診したところうつ病と診断されました。
それ以来、定期的に受診し、服薬を続けられましたが症状は軽くならず、病気のせいもあり何度か転職を繰り返されながら闘病を続けてこられました。
3年ほど前に、症状が重くなったことと、年齢を重ね将来の経済不安が大きくなったことから、ご自身で厚生年金障害給付の請求を提出されました。
しかし結果は不支給、審査請求をされましたが棄却。再審査請求も棄却されるに及びご相談に至られたそうです。
ご本人のお考えでは「20年以上の長きにわたってうつ病に苦しめられ、ずっと薬を飲み続けてきた。そのために仕事も何度か替えざるを得なかった。これだけ苦しんできたのだから年金は支給されるはず。」ということでした。審査請求や再審査請求の請求書面にも、そのことを繰り返し書かれていました。
その心情は理解して余りあるものです。何故認められないのだろうと思いながら診断書を拝見しました。
症状や治療内容についてはしっかりと記載されていました。しかし、日常生活能力の評価は7項目中6項目が「1」の「できる」に、判定も「1」に評価されていました。これではガイドラインに照らし合わせても認定のしようがありません。
ご本人に精神の障害における認定の基準をお話しし、日常生活の制限や困りごとを主治医の先生に正確に伝え、それを反映した診断書を作成いただいたうえで再度請求を行うことを、強くお勧めしました。
病歴の長さは、判定の要素の一つではありますが決定的なものではありません。また、不支給の理由を年金事務所に問い合わせても十分な回答が得られるかどうかはわかりません。
ご自身で請求されてそれが認められない場合には、是非お気軽にご相談いただきたいと思います。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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