「現在のところ就労続けられており…」が不支給決定の根拠
阿部 久美のブログ

投稿日
先日このブログでも紹介しました、発達障害(アスペルガー症候群)での障害基礎年金請求が不支給決定となった事例の続きです。
厚生労働大臣に保有個人情報開示請求を行い、障害状態認定調書を取り寄せて確認をしました。
障害の程度は3級13号とされておりこの根拠は「現在のところ就労続けられており…」という文言だと考えられます。
この方の診断書によると日常生活能力の判定平均と程度は3.12-4であり精神の障害認定ガイドラインの目安に照らすとバリバリの2級です。就労状況は一般企業の一般就労、勤続20年ではありますが、仕事は週2日、一日2〜3時間で給与は6万程度、仕事の内容は百貨店レストラン厨房の洗い場担当です。
勤務年数は長くなりましたが洗い場担当以外の職務は付与されておらず、20年経った今も食器の洗浄という単純・反復作業のみです。洗い場で同時勤務するのは2〜3名で本人の障害についてある程度理解してくれているという保護的環境です。
職場では挨拶と仕事の指示を受けるのみでその他のコミュニケーションは一切なく、黙々と仕事をし、終わったら帰宅することの繰り返しであり、職場の歓送迎会や忘年会にも一度も声をかけられたことがないそうです。
就労はしていても、この状況は明らかに2級に該当すると考えます。早速主治医の先生に、就労状況について上記の状況を追加書面にしていただき、審査請求を提出したいと考えています。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時