20歳前初診日の認定日請求診断書の時期
阿部 久美のブログ

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今日は徳島県鳴門市にお住いの方からご子息の障害年金請求についてお問合せを頂きました。
このご子息は、高校生の時に精神に変調をきたし精神科を受診、非定型精神病との診断を受けました。
治療により小康を得た後、学生生活そしてアルバイト等をされていましたが、最近症状が重くなり外出もままならなくなったため、障害年金の申請を検討されているとのことで、遡っての請求をするためにはどの時点での診断書が必要かとのご質問でした。
20歳前に初診日がある場合に、20歳到達日若しくは障害認定日(障害認定日が20歳以降の場合)において受給権を求めるときの診断書は、障害の認定を求める日の前後3カ月の日付けの障害を表すものとされています。
仮に平成28年5月20日が20歳の誕生日であれば、20歳到達日は5月19日ですから、20歳到達において受給権を求める場合にいは、2月19日から8月18日までの間の受診日の診断書が必要ということになります。
このご子息の場合は19歳1か月が20歳前の最後の診断日であり、その次は23歳の時点まで受診が無いとのことでした。
残念ながら認定日に遡っての請求は難しく、事後重症での請求となる旨お話ししました。
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