重症心不全での障害年金認定基準
阿部 久美のブログ

先日の新聞に、重症心不全の患者数が増加し、現在、国内の患者数は120万人に達しており、2030年には130万人になるという推計もあるそうです。
3人に2人は65歳以上の高齢者ということですので、残り1/3の40万人は65歳以下の人たちです。
心不全とは、疾病の名前ではなく、「心臓のポンプ機能の障害(収縮能障害、拡張能障害)」のために抹消臓器の代謝に必要な血液量を供給できなくなり、臨床的に何らかの症状が出ている状態です。
重症になると障害年金の認定対象となり、認定基準・要領では
8、重症心不全 心臓移植や人工心臓などを装着した場合の障害等級は、次の通りとする。ただし、術後は次の障害等級に認定するが、1〜2年程度経過したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分票を勘案し障害等級を再認定する。
・心臓移植、人工心臓 1級
・CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D (除細動機能付き心臓再同期医療機器) 2級
通常障害認定基準・要領には検査数値や一般状態区分表の評価が基準とされることが多いのですが、重症心不全の場合にはこのように一定の医療措置が実施されていることが基準になっています。
日本は臓器提供者が少ないため、移植までの間、CRTやCRT-Dあるいは近年開発が著しい再生医療製品「ハートシート」などを使って患者の命をつなぐことが大きな課題だそうです。
経済的な面では障害年金が一つの支えになるのだろうと思います。
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