精神障害で複数の病名、障害年金受給が難しい病名は。
阿部 久美のブログ

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前回のブログでも紹介しました通り、精神障害では病名がいろいろと変わることがあります。診断根拠となる客観的根拠が乏しいことが原因と考えられています。
今まででも神経症⇒統合失調症、不安障害・人格障害⇒統合失調症、統合失調症⇒広汎性発達障害、社会不安障害⇒うつ病、うつ状態⇒双極性感情障害、不眠症⇒うつ病、不眠症⇒統合失調症等のケースを経験しました。
前回も書きました通り、多くの場合病名が変わってもど同一疾病とみなされるのが通例です。
ここで気を付けていただきたいのは、障害年金は一般的に病名ではなく障害の程度で認定の可否を判断するとしながらも、精神の障害については認定対象としない病名を認定基準上明確にしているという点です。
よく耳にする病名で障害年金の対象とならないものをいくつか挙げておきます。
不安障害、強迫性障害、ヒステリー、神経衰弱、心気障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、パーソナリティ障害等です。
これらは神経症、人格障害に区分されるものす。
上記の不安障害・人格障害⇒統合失調症のケースでは、事後重症としての請求は可能ですが認定日請求は、まずは認められないという事です。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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