慚愧に堪えません。
阿部 久美のブログ

今日は残念なお話をしなければなりません。
以前に私が請求をサポートさせていただいた女性で、子宮体がん、卵巣がんをお持ちでした。
がんが大腿骨頭に転移しておられ、当時もっとも不自由されておられたのは歩行であったため、肢体の診断書を作成いただき昨年の2月に申請しました。
主治医が婦人科の医師であったため、関節可動域や筋力は測定しておらず、肢体診断書の該当欄は斜線で提出しました。
5か月間何の連絡もなく7月になって機構より「関節可動域並びに筋力欄を記入した診断書を提出せよ」との連絡があり、測定できる状態ではなかったためやむなく「その他の障害用の診断書」を提出しました。
11月になって厚生年金障害給付3級の決定がきましたが、権利の発生は診断書を再提出した8月でした。
なぜこれほど時間がかかったのか、また、なぜ権利発生が当初の請求の2月ではなく8月なのかを確認するため障害状態認定表を請求しようという矢先、ご本人は関東に引っ越しをされ連絡がつきにくくなりました。
8月になったら額改定請求の提出をお奨めしようと思い、再三ご連絡をしたところご家族の方から4月にお亡くなりになったとお聞きしました。
障害年金の請求は最も重い障害に対応した診断書で請求するというのが大原則ですから、肢体の請求書で請求したことは間違いではなかったと思います。しかしその後5か月間のなしのつぶての時期に、執拗に照会を入れておけばもう少し早く決定を見ることができ、その後の展開もできたのではないかと思うと忸怩たる思いです。
今はご冥福をお祈りするしかありません。
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