医療機関作成の紹介状での初診日証明
阿部 久美のブログ

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現在、精神の障害による障害年金請求をサポートさせて頂いている女性がおられます。
この女性は、約20年前、お勤めの時代に発症し医療機関を受診されました。初診日の証明のため「受診状況等証明書」を依頼しましたところ、既にカルテは廃棄済みで証明は不可能とのことでした。
次の病院への受診状況等証明書のお願いや第三者証明の手配を検討していた矢先に、ご本人が、初診の病院から次の病院に転院した際に初診の病院に作成いただいた紹介状の写しを見つけ出してくださいました。
内容を確認したところ、初診までの経緯や初診日、治療内容、病院名、担当医師名、印鑑全て揃っています。
病院としての正式書類ですから当時のカルテ(診療録)に基づいて書かれたことに相違ありません。
初診日の取扱いについては平成27年9月24日に「厚生年金法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されその中に「請求の5年以上前に医療機関などが作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする」と言う記述があります。
この女性が最初の病院から次の病院に転院したのは18年前です。18年前にこの紹介状を作成する元となった診療録には、彼女が20年前に初めて受診したことが書かれていたということです。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」に参考資料としてこの紹介状を添付することで初診日は十分に証明できると考えます。
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