再審査請求棄却!
阿部 久美のブログ

障害年金の請求は裁定請求、審査請求、再審査請求と同一の請求に関し3回できることは以前のブログでもお話ししました。
本日、社会保険審査会から再審査請求を棄却(訴えを認めない)とする裁決書が送られてきました。
平成27年6月2日裁定請求。平成27年7月15日不支給決定。
平成27年9月11日審査請求。平成28年2月23日棄却通知。
平成28年3月28日再審査請求。平成28年11月8日社会保険審査会開催。平成29年2月27日棄却決定。
再審査請求から凡そ1年。最初の裁定請求からでは1年8カ月が経過しました。
自閉症を原因とする精神の障害での請求でした。診断書の内容は大変重かったのですが、芸術系の専門学校に一人で通学できていることが最後まで認定を拒まれた理由です。
代理人として彼が通う専門学校におうかがいし、彼を担当する先生に「芸術系の科目であり、教師や学生の理解と支援の下で何とか通学・学習ができている」との文書を書いていただきました。
平成28年11月8日厚生労働省で開催された社会保険審査会には代理人として出席し意見陳述し、参考人の方々が請求を認めるべきではとの意見を述べておられることから、認定の可能性に期待を持っていただけに大変残念です。
ご本人にきちんとした説明をするために社会保険審査会の審理内容の情報開示を請求しました。
今後の方向としては1、処分の取消しを求める行政訴訟を提起する 2、もう一度現時点での診断書を作成いただき再度請求する という途があります。
ご本人やご家族とご相談しながら進めて参ります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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