しんどいふりして障害基礎年金2級を受給していることは不正受給ではないでしょうか。

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しんどいふりして障害基礎年金2級を受給していることは不正受給ではないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病で障害厚生年金3級を受給しています。

自分としては2級相当ではないかと思っているのですが、前回の更新でも3級でした。

知人が線維筋痛症で障害基礎年金2級を受給していますが、私と会う時はとても元気で普通に歩き回っています。聞くと、病院では足を引きずり、車椅子に乗ってしんどいことをアピールしているみたいです。

しんどいふりして障害基礎年金2級を受給していることは不正受給ではないでしょうか。

医者が患者の様子を見て診断書を作成し、その診断書に基づいて障害基礎年金2級が認定されているのであれば、不正受給ではありません。

 

線維筋痛症の認定基準は次の通りです。

線維筋痛症の認定基準について

【1級】

  • 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。

 

線維筋痛症の重症度分類試案(厚生労働省研究班)

繊維筋痛症は、「線維筋痛症の重症度分類試案〈厚生労働省研究班)」により、ステージ1からステージ5に分類されています。

  • ステージ1…米国リウマチ学会診断基準の18力所の圧痛点のうち11力所以上で痛みがあるが、日常生活に聾大な影響を及ぼさない。
  • ステージ2…手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。
  • ステージ3…激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温度・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難。
  • ステージ4…痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。
  • ステージ5…激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、自の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。

 

線維筋痛症は、検査数値は異常がないことが多く、主症状である痛みについても個人によって差があり、また日によって、あるいは一日のうちでも時間によっても変化すると言われています。

医師がきちんと診察した上で診断書を作成し、それをもとに障害基礎年金2級が認定されているのであれば、不正受給ではありません。

 

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

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