障害厚生年金の初診日は、変形性股関節症と診断された時になるのでしょうか。

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障害厚生年金の初診日は、変形性股関節症と診断された時になるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は35歳の時から頸椎のヘルニアで治療とリハビリを行っています。

2年くらい通院した頃に、今度は股関節の痛みを感じて医師に相談したところ、変形性股関節症と診断されました。

それから症状は徐々に悪化し、痛みもきつくなり、38歳の時に左足、39歳の時に右足の人工股関節置換術を受けました。

このたび障害厚生年金の申請をするのですが、私の場合、初診日は変形性股関節と診断された時になるのでしょうか。それとも、その前の頸椎のヘルニアで受診した時になるのでしょうか。

頸椎のヘルニアは、主に腕や肩に痛みや痺れが出現すると言われていますが、状態によっては下肢にも痛みや筋力低下などの症状が出現することもあると言われています。

頸椎のヘルニアと変形性股関節症との因果関係がわかりかねますが、同一のものであると診断されている場合は、頸椎のヘルニアのために初めて医療機関を受診した日が初診日になるでしょう。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

現在は両足の人工股関節置換術を受けているとのことですので、3級に認定されることが考えられます。

また、状態によってはさらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

次の認定基準を参考にしていただき、障害厚生年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の両下肢の機能障害の1級、2級の認定基準

【1級】

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(すなわち両下肢の用を全く廃したもの)

具体的には、両下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

 

両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たすと2級に認定されます。

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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