腰椎椎間板ヘルニアで仕事と日常生活に支障があるので、障害年金が受けられますか?

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腰椎椎間板ヘルニアで仕事と日常生活に支障があるので、障害年金が受けられますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は40代女性、非正規社員です。

腰椎椎間板ヘルニアで仕事に大きな支障があります。

日常生活にも支障をきたしています。

この状態は、障害年金が受けられる状態ですか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

ご質問内容からは具体的な障害の状態が分かりかねるため、障害年金が受けられるかの判断は致しかねます。

障害年金の認定基準において、障害の状態の基本は、

  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 3級…労働に著しい制限があるもの

となっていますが、これはあくまでも状態の基本であって、障害の種類によってそれぞれ認定基準が設けられています。

 

ご質問者様の場合、腰椎椎間板ヘルニアとのことですので、下肢の筋力や関節可動域等に支障がある場合は、次の認定基準によって審査を受けることになります。

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

また、障害年金を受けるためには、障害の状態以外に、初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。?

例えば、腰の痛みのために初めて病院を受診した日が厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金の請求になるため3級相当でも認定が得られますが、国民年金期間中であれば、障害基礎年金の請求になるため、2級以上に相当しなければ認定を得ることはできません。

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

これらの要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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