腰椎椎間板ヘルニアで仕事と日常生活に支障があるので、障害年金が受けられますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は40代女性、非正規社員です。
腰椎椎間板ヘルニアで仕事に大きな支障があります。
日常生活にも支障をきたしています。
この状態は、障害年金が受けられる状態ですか?
-
本回答は2021年3月現在のものです。
ご質問内容からは具体的な障害の状態が分かりかねるため、障害年金が受けられるかの判断は致しかねます。
障害年金の認定基準において、障害の状態の基本は、
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 3級…労働に著しい制限があるもの
となっていますが、これはあくまでも状態の基本であって、障害の種類によってそれぞれ認定基準が設けられています。
ご質問者様の場合、腰椎椎間板ヘルニアとのことですので、下肢の筋力や関節可動域等に支障がある場合は、次の認定基準によって審査を受けることになります。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
また、障害年金を受けるためには、障害の状態以外に、初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。?
例えば、腰の痛みのために初めて病院を受診した日が厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金の請求になるため3級相当でも認定が得られますが、国民年金期間中であれば、障害基礎年金の請求になるため、2級以上に相当しなければ認定を得ることはできません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
これらの要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
ヘルニアに関するその他のQ&A
- 障害年金がもらえるようになれば、国民年金保険料は払わなくていいのですか?
- 私は10年前からうつ病と不眠症で精神科にかかっています。夜眠れず昼間に起きることができないため、働くことができません。2年くらい前からヘルニアもあり、腰が痛いのとやる気が起きないのとで、外出することもできなくなっています。国民年金保険料は親が払ってくれていますが、いよいよ支払いが苦しくなっています。障害年金がもらえるようになれば、国民年金保険料は払わなくていいのですか?
- ヘルニアが悪化しているので、障害基礎年金がもらえるでしょうか。
- 私は5年前からうつ病で障害厚生年金3級を受給しています。最近、持病のヘルニアが悪化しており、体の痛みで夜も眠れない状態が続いています。ヘルニアは20年前に発症したもので、当時は国民年金を納めていました。この場合、身体障害で障害基礎年金がもらえるでしょうか。
- 椎間板ヘルニアで障害手当金くらいならもらえるでしょうか。
- 私は3年前から椎間板ヘルニアのために病院に通っています。強い痛み止めやブロック注射などでなんとかごまかしている感じですが、根本的には改善していません。仕事も休憩を多めにしてもらったり残業を減らしてもらうなど、ある程度配慮してもらっていますが、その分収入も減っているので生活が困窮しています。障害年金3級ほどではないかもしれませんが、障害手当金くらいならもらえるでしょうか。
- 腰椎椎間板ヘルニアで障害年金を受けることはできるでしょうか。
- 私は10年前の30歳の時から腰椎椎間板ヘルニアで整形外科に通っていますが、一向に良くなりません。横になる、立つ、歩く、座るなど、どの動作でも腰と足の痛みや痺れが酷く日常生活も辛いです。少しでも無理な力が腰や足に加わると、電流が流れるように痛みます。このような状態ですので立ち仕事もできませんし、事務仕事も長時間はできません。短い時間のパート勤務でやり繰りしていますが、将来に不安を感じております。障害年金が受給できれば少しは助かるのですが、腰椎椎間板ヘルニアで障害年金を受けることはできるでしょうか。
- 腰椎椎間板ヘルニアのため労働能力は落ちているのですが、障害年金3級に当てはまるのでしょうか。
- 私は2年前に腰椎椎間板ヘルニアになり、一時期寝たきりになりました。その後、復帰や再発を繰り返し、1年半は傷病手当を受給しながら休職しました。現在は職場復帰していますが、足の痺れが残っているため営業から事務職に転籍しています。長時間の歩行や同じ姿勢は厳しい状況で、労働能力は以前よりだいぶ落ちていると思います。この状態は、障害年金3級の労働に著しい制限を受けるものに当てはまるのでしょうか。