腰椎ヘルニアで障害基礎年金を受給することは厳しいでしょうか?

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腰椎ヘルニアで障害基礎年金を受給することは厳しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

腰椎ヘルニアで障害基礎年金を申請するため主治医に診断書をお願いしたのですが、筋力や可動域等には影響がないからもらえないだろうと言われました。

この場合、障害基礎年金を受給することは厳しいでしょうか?

診断書を頼むだけ無駄でしょうか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

腰椎ヘルニアで、筋力や関節可動域等に影響がある場合は、障害基礎年金が受給できる可能性は考えられますが、それらに影響がなく、疼痛(痛み)が強い場合は、障害基礎年金の受給は難しいことが考えられます。

 

疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

3級および障害手当金については、厚生年金にしかない等級、制度です。

障害基礎年金の請求では2級以上に該当しないと受給できないため、3級もしくは障害手当金相当では受給することはできません。

そのため、疼痛のみで障害基礎年金を受給することは難しいことが考えられます。

 

なお、筋力や関節可動域等に影響があり、以下の認定基準2級以上に該当する場合は、障害基礎年金が受給できる可能性があります。

 

肢体の障害の認定について

肢体の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。

 

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

障害年金の申請について

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