精神疾患で障害厚生年金3級受給中ですが、ヘルニアでも障害厚生年金がもらえるのですか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は精神疾患で障害厚生年金3級を受給しています。
先日、ヘルニアでも障害年金がもらえると聞きました。
私は2年前から整形外科に通っていますが、ヘルニアの状態は改善しません。
私はヘルニアでも障害厚生年金がもらえるのですか?
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本回答は2021年4月現在のものです。
ヘルニアにより、次のいずれかの認定基準に該当する程度であれば、障害年金がもらえる可能性が考えられます。
ただし、精神疾患で障害厚生年金3級を受給している場合は、ヘルニアで認定が得られても、両方の障害年金が受けられるのではありません。
併合認定でさらに上位等級に認定されるか、もしくはどちらか有利な方を選択することになります。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、痛み(疼痛)については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
例えば、ヘルニアのため痛みが主症状の場合、原則として疼痛は認定の対象となりませんが、上記のいずれかに当てはまる場合は、3級に認定される可能性があります。
その場合、精神疾患の障害厚生年金3級と比較して有利な方を受給することになります。
このように、複数の障害があっても、それぞれの障害年金が同時に受給できるのではなく、併合で認定されるかどちらかを選択するかことになります。
これらを参考にしていただき、ヘルニアで申請をするかについてご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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