うつ病で障害厚生年金3級を受給していますが、ヘルニアでももらえないでしょうか?

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うつ病で障害厚生年金3級を受給していますが、ヘルニアでももらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は35歳の時からうつ病で障害厚生年金3級を受給しています。

最近少し良くなったと思ってパートを始めたんですが、立ち仕事と重いものを持つので、ヘルニアになりました。

腰だけじゃなく足にも痛みがあり、パートは辞めることになりました。

長時間歩くこともできなくなったのですが、ヘルニアでも障害厚生年金はもらえないでしょうか?

ヘルニアは障害年金の対象となっていますので、要件を満たすことができれば受給は可能ですが、現在受給中の障害厚生年金3級と併せて受給することはできません。

どちらか有利な方を選択しなければなりません。

 

ヘルニアで障害年金をもらうためには、次の要件を満たさなければなりません。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

ヘルニアのため初めて病院を受診した日(初診日)の時点で一定の保険料を納め、初診日から1年6か月(障害認定日)が経過していれば申請は可能です。

障害の状態が次の認定基準に該当する程度であれば、受給できます。

 

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、痛み(疼痛)については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

ご質問内容からは、上記の要件を満たしているのか、障害の状態がどの程度なのかわかりかねますが、ヘルニアで障害年金3級の受給権を得ることができても、うつ病で受給している障害厚生年金3級と二重に受給することはできません。

これらを踏まえ、ヘルニアでの障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

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