障害年金をいただいた場合、どんなメリットがありますか?デメリットはないでしょうか?

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障害年金をいただいた場合、どんなメリットがありますか?デメリットはないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子は17歳の時にアスペルガー症候群と診断されました。

一般の就職はできず、短期のアルバイトを繰り返しています。

先日、担当の医師より障害年金の話をしていただき、2級が通りそうだと言われました。

この障害年金をいただいた場合、国民年金を支払わなくていいと聞きましたが、

他にどんなメリットがありますか?

反対に職場で時給が下がったり長期で働けないなどのデメリットはないでしょうか?

本回答は2019年3月現在のものです。

 

障害年金の認定が得られた場合、就労先に申告する義務はありません。

障害年金の支給を受けていることは、本人が申告しない限り周りに知られることはないため、

そのことが原因で、時給が下がったり長期で働けなくなることはないでしょう。

 

障害年金を受給することは、国民の権利であり、デメリットを感じる必要はありません。

 

障害年金のメリットとしては、次のことが考えられます。

障害年金のメリット

  1. 直接の現金給付となるので、経済的な大きな援助
  2. 生活保護のような福祉・手当ではないので、資産などの制約は原則として、ない
  3. 国民年金保険料が払えない場合は、免除制度を利用することが可能
  4. 20歳前に傷病を負った方の障害基礎年金は保険料の納付要件が問われない
  5. 原則として、どの人でも同じ条件のもと、一律で同じ保障を受けられる、等

 

上記3について、障害年金2級以上に該当すると、

国民年金保険料は法定免除を受けることができ、メリットのひとつと言えますが、

この法定免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、

本来の基礎年金額の2分の1になります。

つまり、将来受け取る老齢基礎年金が満額ではなくなる、ということです。

その点にはご注意ください。

なお、任意で国民年金保険料を納付し、満額に近づけることができます。

 

上記にも記載されているように、

障害年金は、直接の現金給付となるので、経済的な大きな援助となります。

 

障害年金の受給額は以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成30年)

  • 障害基礎年金1級…年974,125円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,125円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

また障害年金は、生活保護のような福祉・手当ではないので、

障害の状態によっては働きながら受給することができます。

これもメリットのひとつと言えるでしょう。

 

ご質問者様の場合、17歳の時にアスペルガー症候群と診断されているため、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが考えられます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

上記2の例外として、20歳前傷病の障害基礎年金の場合には、所得制限が設けられています。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねるため、

2級以上に該当するかについてはお答えいたしかねますが、

医師からの勧めもあるようですので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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